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| ◆初めに | |
| 縫込みネームには繊維の組成表示が付記されています。 その中に「指定外繊維(○○○)」という表示があります。 この指定外繊維って何でしょう? |
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| ◆「指定外繊維」って? | |
| 繊維の組成表示は家庭用品品質表示法で決められた「指定用語」に基づいて表示されています。 その指定用語に定められていない繊維が「指定外繊維」になります。 例えば、『指定用語』には「綿」「コットン」「COTTON」,「羊毛」「ウール」「WOOL」,「絹」「シルク」 「SILK」,「レーヨン」「RAYON」,「ポリエステル」「POLYESTER」などがあります。 |
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| ◆「指定外繊維(○○○)」のカッコ内は? | |
| カッコの中は商標名あるいは一般名が付記されています。 例えば、商標名では「レクセ」「テンセル」「リヨセル」「抄繊糸」などがあります。 また、一般名では「ポリエーテルエステル系繊維」「繊維素繊維」「和紙」などがあります。 |
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