初めに
縫込みネームには繊維の組成表示が付記されています。

その中に「指定外繊維(○○○)」という表示があります。
この指定外繊維って何でしょう?



「指定外繊維」って? 
繊維の組成表示は家庭用品品質表示法で決められた「指定用語」に基づいて表示されています。

その指定用語に定められていない繊維が「指定外繊維」になります。

例えば、『指定用語』には「綿」「コットン」「COTTON」,「羊毛」「ウール」「WOOL」,「絹」「シルク」
「SILK」,「レーヨン」「RAYON」,「ポリエステル」「POLYESTER」などがあります。


「指定外繊維(○○○)」のカッコ内は?
カッコの中は商標名あるいは一般名が付記されています。

例えば、商標名では「レクセ」「テンセル」「リヨセル」「抄繊糸」などがあります。

また、一般名では「ポリエーテルエステル系繊維」「繊維素繊維」「和紙」などがあります。